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インプラント治療指針に基づいた治療と、その治療に特化した設備。

CAD/CAMや歯科用CTなどの設備と、各種メーカーとの連携や、ドクターとしての資質向上にしっかりと取り組める環境を作り上げ、患者様の安全を第一に考えた負担の少ない治療をご提供することが可能となりました。

デンタルチームジャパン料金表

インプラント治療費の総額は、

「インプラントの埋入」
「アバットメントの装着」
「上部構造(仮歯・本歯)」
「歯科技工代」

を組み合わせた金額となります。骨の量が不足している場合や、治癒を促進するための再生療法が必要なケースは追加費用が発生します。
※金額はすべて税別表記です。

基本料金

①インプラントの埋入
¥98,500 ~ ¥410,000
②アバットメントの装着
¥80,000
③上部構造(仮歯・本歯)の装着
仮歯1歯あたり¥10,000
本歯 ¥84,500 ~ ¥120,000
④歯科技工代
¥40,000

追加で必要となる料金

⑤骨造成
・サイナスリフト
¥60,000〜¥200,000
・VRA(歯槽提形成術) 
¥80,000
⑥その他
・抜歯 ¥5,000
・再生療法(CGF) ¥30,000
・静脈内鎮静 ¥100,000
・仮義歯 ¥50,000

※①インプラントの埋入(骨に埋め込む人工の歯根)は適応部位により金額が異なります。また、当院では主にオステム製を使用しておりますが患者様のご希望により他メーカー取り寄せの場合はプラス料金となります。

※②アバットメントとはインプラント体と上部構造を連結させるパーツになります。

※③上部構造(仮歯・本歯)は実際に口腔内に見える歯の部分になります。本歯の金額は材質によって異なります。

※④歯科技工代は口腔内の型取り、模型代になります。インプラント1本の方でも10本の方でも必須となり、口腔内の型取りをし模型を作成、かみ合わせの高さや補綴物が適合するか模型上でも検証致します。

スクリュー加工料金は当院負担の為、患者様負担は¥0

通常、スクリュー加工にするには外部の業者に依頼をすることになりますが、当院は院内に技工所、技工士が在籍しているため外注費用がかかりません。
※部位によってはスクリュー式が適さないことがあり、セメント式を採用する場合がございます。

※⑤インプラントを埋入する部位の骨が無い場合、骨を作るための治療(骨造成)が必要となります。

※⑥各用語解説は以下の通り。
・CGF(Concentrated Growth Factors)とは採血された患者の血液から作成される細胞加工物。この方法は傷の治癒や骨及び歯周組織の再生・回復を促し感染予防にも効果があるとされている。また患者本人の血液から作製するため感染症の心配もない。
・仮義歯とは歯がない期間仮で使用する義歯。

【リスク・副作用について】
・静脈内鎮静法では、まれにアレルギー反応や呼吸・循環への影響などの合併症が起こる可能性があります。
・骨造成や再生療法(CGF)では、術後の腫れや痛み、感染などのリスクがあります。
・いずれの治療も、事前に担当医が患者様の全身状態を確認したうえで、メリット・デメリットを丁寧にご説明いたします。
当院では、カウンセリング時にご提示するお見積もり以上の金額を請求することはありません

インプラント専門医が診断、カウンセリングすることにより、患者様の口腔内の状態を詳細まで把握した上で適切な治療計画を立案することができますので、明瞭なお見積もりをご提示しております。

お支払方法
現金 一括
クレジットカード ・VISA(ビザ)
・MasterCard(マスターカード)
・AMEX(アメリカンエキスプレス)
・JCB(ジェーシービー)
・Diners(ダイナーズ)
・Discover(ディスカバー)
・UnionPay(ユニオンペイ / 銀聯)
デンタルローン

年利4.3%~
支払回数:最大120回(10年)

 

インプラント治療の流れはこちら

保証について

・インプラントは10年保証  
・補綴物(歯冠)の保証期間は2年間

保証が適用されない条件

・半年に1回以上定期健診を行わなかった場合
・事故や衝突、故意による破損の場合
・インプラントに悪影響を及ぼす病気(糖尿病)にかかられた場合
・医師の指導事項を守らず不具合が生じた場合
・当院以外もしくは、当院が指定した医療機関以外で歯科治療を受けた場合

インプラントは原則として
医療費控除の対象になります

インプラント治療は保険外診療(自由診療)となるため、費用が高額になるという現状があります。ただインプラント治療は医療費控除の対象となっているため、正しく手続きをすれば費用の一部が還付されます。

対象期間

1月1日〜12月31日の1年単位

対象額

その年に支払った医療費や通院のための交通費の総額が10万円を超えた場合に控除が受けられます。

対象者

自分の医療費だけでなく、生計をともにしている家族の医療費も合計して申告することができます。例えば、自分の医療費が6万円、自分以外の(生計をともにしている)家族の医療費が4万円だった場合には、合算して10万円となるため、控除対象として申告できます。

申告期間

医療費控除は、直近1年だけでなく5年前まで遡って申請することができます。

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